新公示運賃は、幅運賃から基準額を「下限運賃」へ。運賃+料金+実費が必要です。
運賃について
――
運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算額です。
時間制運賃 |
時間制運賃の計算式
(走行時間+2時間)×時間単価
- 出庫前点検(1時間)及び帰庫後点検(1時間)と走行時間(回送含む)を合算し運賃を算出します。
- 走行時間(回送含む)が3時間未満の場合は、走行時間を3時間とします。
- 走行時間は、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとなります。
キロ制運賃 |
キロ制運賃の計算式
走行キロ×キロ単価
- 走行キロ(出庫から帰庫までの距離)に1kmあたりの運賃額を乗じた額となります。
- 走行キロは、10km未満は10kmに切り上げとなります。
令和5年8月25日からの公示運賃(関東運輸局管内)
運賃 | 車種 | 旧下限額 | 新下限額 |
時間制運賃(1時間あたり) | 大型車 | 5,310円 | 6,580円 |
中型車 | 4,490円 | 5,560円 | |
小型車 | 3,850円 | 4,770円 | |
キロ制運賃(1kmあたり) | 大型車 | 120円 | 160円 |
中型車 | 100円 | 140円 | |
小型車 | 80円 | 120円 |
新公示運賃早見表
(単位:円、消費税抜き)
大型車
車両の長さ9m以上または旅客席数50人以上
時間制運賃
走行時間+点呼点検時間 | 新下限額 |
3時間以内+2時間 | 32,900円 |
5時間+2時間 | 46,060円 |
7時間+2時間 | 59,220円 |
9時間+2時間 | 72,380円 |
11時間+2時間 | 85,540円 |
キロ制運賃
総走行キロ | 新下限額 |
50km | 8,000円 |
100km | 16,000円 |
150km | 24,000円 |
200km | 32,000円 |
300km | 48,000円 |
中型車
大型車・小型車以外のもの
時間制運賃
走行時間+点呼点検時間 | 新下限額 |
3時間以内+2時間 | 27,800円 |
5時間+2時間 | 38,920円 |
7時間+2時間 | 50,040円 |
9時間+2時間 | 61,160円 |
11時間+2時間 | 72,280円 |
キロ制運賃
総走行キロ | 新下限額 |
50km | 7,000円 |
100km | 14,000円 |
150km | 21,000円 |
200km | 28,000円 |
300km | 42,000円 |
小型車
車両の長さ7m以下かつ旅客席数29人以下
時間制運賃
走行時間+点呼点検時間 | 新下限額 |
3時間以内+2時間 | 23,850円 |
5時間+2時間 | 33,390円 |
7時間+2時間 | 42,930円 |
9時間+2時間 | 52,470円 |
11時間+2時間 | 62,010円 |
キロ制運賃
総走行キロ | 新下限額 |
50km | 6,000円 |
100km | 12,000円 |
150km | 18,000円 |
200km | 24,000円 |
300km | 36,000円 |
運賃の割引
身体障害者福祉法等の適用を受ける団体、学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学または通園する者の団体への割引については、届け出た運賃の下限を下回らない額とする。
下限運賃のみ公示
貸切バス事業者が、深刻な運転者不足の解消やさらなる安全への投資に向けた取組を着実に実施できるよう、基準額を「下限額」とする公示方法に見直し。
- 公示方法見直しとあわせて、現状の社会経済状況にあわせて「下限額」を引き上げ。
- 新公示運賃は基準額のみ。
※基準額を下回る運賃を届け出る場合は、従前どおり、変更命令の対象となるかどうかについて調査を行う。 - 基準額を「下限額」と称して公示。
料金について
――
料金には3つの種類があります。
料金の種類
料金は、(1)深夜早朝運行料金、(2)特殊車両割増料金、(3)交替運転者配置料金の3つです。
(1)深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については、2割の割増を適用する。
(2)特殊車両割増料金
次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用することができる。
- 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。
- 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。
(3)交替運転者配置料金
法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。なお、交替運転者が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。
令和5年8月25日からの料金(関東運輸局管内)
料金 | 新下限額 | |
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割 | |
特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 | |
交替運転者配置料金 | キロ制料金 (1kmあたり) | 40円 |
時間制料金 (1時間あたり) | 2,430円 |
実費について
――
「運賃」・「料金」以外は「実費」となります。
運賃・料金以外の経費が発生した場合
利用者の求めにより運賃・料金以外の経費が発生した場合は、その実費を負担していただきます。
- ガイド料、有料道路利用料、駐車料、乗務員宿泊料などは従前どおり実費として旅客の負担。
- 運送引受書に運賃及び料金や実費の内容を記載。
貸切バス事業者に対する行政処分等の基準
貸切バスの運賃・料金は国土交通省への届出が必要です。
届出を行わない場合や届出の範囲を逸脱した場合は、法令に基づき行政処分等が行われます。
- 道路運送法第9条の2第1項(運賃・料金事前届出、運賃・料金変更事前届出違反)
初違反:60日車の車両使用停止
再違反:120日車の車両使用停止 - 道路運送法第10条(運賃または料金の割戻しの禁止違反)
初違反:60日車の車両使用停止
再違反:120日車の車両使用停止